統一特許裁判所(UPC)最新情報

Your first choice for the Unitary Patent and the Unified Patent Court

Various registered UPC representatives
Support with strategic decisions to be made
Dedicated "UPC task force"
Broad experience with Unitary Patent protection and opt-outs
Client Seminars and regular updates on the UPC system

Your first choice for the Unitary Patent and the Unified Patent Court

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Maiwald is partner of the international UPCLA network
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Tailored teams to handle client-specific UPC matters
Dedicated "UPC task force"
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統一特許裁判所および単一特許

統一特許裁判所は、6月1日 2023 に業務を開始しました。

統一特許裁判所は、参加するすべてのEU加盟国の侵害や取消を一度に処理することになります。統一特許裁判所は、それぞれの国の侵害と取消を扱う現在の各国裁判所とは別に位置付けられます。

新しい単一特許は、参加するすべてのEU加盟国において単一効力を有する欧州特許です。すなわち、侵害と取消は、統一特許裁判所ですべての加盟国について同時に処理されることになります。

欧州特許出願の出願と審査は、従来通りのままです。単一特許を取得するためには、欧州特許の付与公開から1ヶ月以内に、単一効力の請求を行わなければなりません。そうしますと、いくつかの国では単一特許、その他の国では欧州特許の従来の国内部分とする複合的な保護が可能になります

単一特許

すなわち、右側の青色で示した国は欧州特許のみが利用可能であり、緑色で示したEU加盟国は単一効特許または欧州特許のどちらかを選択することになります。

出願人は、欧州出願が自動的に欧州特許として付与されるか、または、単一効力を求める請求を行い利用可能な国(緑)で単一特許を、その他の国(青)で欧州特許を取得するかを決断する必要があります。

Unitary Patent Cost Simulator

 

The UP cost simulator allows you to compare the development of the maintenance costs of a granted European Patent based on validation strategies involving the Unitary Patent or not, based on current annuity fees.  Patent characteristics, planned lifetime and territorial coverage are taken into account and may be adjusted individually.  Please note that the territorial scope of the UP may change over time, as well as official fees (taxes) and accordingly may vary from that provided in the Unitary Patent Simulator.  The information provided by the simulator is thus only for providing a rough overview and it is recommended to seek for professional advice.  Please consult our experts at upc@maiwald.eu for any questions, or your Maiwald attorney.  Maiwald will provide you with independent professional advice to find the best solution meeting you individual needs.

統一特許裁判所

統一特許裁判所は、参加するすべてのEU加盟国の侵害や取消を一度に処理することになります。統一特許裁判所は、それぞれの国の侵害と取消を扱う現在の各国裁判所とは別に位置付けられます。

出願人は、既に付与された欧州特許と出願中の欧州特許の全てにおいて統一特許裁判所が自動的に管轄権を有するか、または、各国の裁判所が侵害と取消について個別に管轄権を有するようオプトアウト要求を提出するかを決断しなければなりません

 

 

この判断についても、異なる効果に基づくことが可能です:

  • 統一特許裁判所管轄であれば、侵害または取消はすべての国で一度に決定が下されます。すべての国で単一的な効力を持つ侵害判決は、出願人にとって大きな勝利となり、すべての国で単一的な効力を持つ取消判決は、出願人にとって大きな損失となり得ます。
  • オプトアウト要求された場合、国内裁判所は、各国に対して別々に権限を有する今まで通りです。つまり、一つの国の侵害判決はそれほど強力ではなく、一つの国の取消判決はそれほど危険ではありません。出願人は、非常に強力な特許に対してのみ統一特許裁判所を選択し、他の特許出願や特許をオプトアウトすることになるかもしれません。
  • 統一特許裁判所の自動的な権限、または国内裁判所への権限にオプトアウトするかの判断は、訴訟費用の違いにも基づくことが可能です。
    • 訴訟が12カ国で予定されているか、予想されている場合、国内裁判所の方が費用が安いようです。
    • 3カ国以上で訴訟が予定されている、または予想されている場合、統一特許裁判所の方が費用が安いようです。
  • また、オプトアウトが撤回可能であることも判断材料となり得ます。オプトアウトした後、オプトインすることは可能です。しかしながら、2回目のオプトアウトはできません。

>>UPCハンドアウト

Maiwald is pleased to be a member of the UPCLA network

What is the UPCLA network?

The UPCLA network, created in 2014, is a non-exclusive network of European lawyers and patent attorneys firms, all recognized for the excellence of their intellectual property practice by international rankings. The purpose of the UPCLA network is to plan and coordinate panEuropean patent litigation (as well as in the whole field of intellectual property in general), pending the advent of the Unified Patent Jurisdiction.

What are the reasons to choose the UPCLA network?

Proficiency

The UPCLA is a European network gathering:

  • At least one Lawyer (litigator) and at least one European Patent Attorney by local/regional division
  • Reputed for their practice (in international rankings)
  • Covering all technical fields

Simplicity & Flexibility

A single point of contact:

  • The member who is in contact with the client or the foreign associate is the coordinator for the case
  • Reduced administrative burden for the client or foreign associate
  • Local members able to represent or provide advice before their local Division (for forum shopping consultation, case management hearings, enforcement…)

Independence

All members are independent:

  • Fewer conflicts of interest: if one is conflicted, another member may replace him

Inside knowledge

  • Members actively follow and contribute to the UPC, ensuring we have the best knowledge of the UPC law.

Find out more on the UPCLA network: upcla

On November 13 and 14, the UPCLA Patent Litigators Network hosted a webinar with the title: UPC: One Year After – A look back at 12 months of case law and practice
Watch the recording of the webinar:

To the Webinar participants’ testimonials:

  • Very interesting and relevant for our in-house day-to-day work.
  • The webinar allowed me to catch up with UPC developments in a time-efficient manner. The panel of presenters from the UPCLA network was impressive, the quality of the presentations was excellent, and I would be delighted to re-attend if this event were to be repeated.
  • Interesting review by competent professionals!

Maiwald UPC Videos

Maiwald UPC videos is a comprehensive series of videos dedicated to the Unitary Patent and the Unified Patent Court, providing you with insights on how to prepare for the new patent and the new court system. We will also provide you with strategies and roadmaps when being faced with the decisions whether a Unitary Patent or a classic EP patent may be the best option and whether the Unified Patent Court or an opt out to the national courts may be the best option.

Preparation for the Unitary Patent and the Unified Patent Court

In this video Dr-Ing. Sophie Ertl (Partner at Maiwald) gives you an overview on the new system and some guidelines on how to decide between the different options.

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Translation requirements, early request for unitary effect and request for delay in issuing the decision to grant

In this video Dr Tobias Philipp (Patent Attorney at Maiwald) discusses translation requirements, the early request for unitary effect and the request for delay in issuing the decision to grant a Eu…

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The Unified Patent Court. Structure and Jurisdiction.

In this video Heike Röder-Hitschke (Counsel at Maiwald) will make you more familiar with the unitary patent court, its organizational structure, jurisdiction and procedures, summarizing the basic …

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Opting-Out

Dr Ulrike Herr (Partner at Maiwald) explains the meaning of opting-out. Specifically, the focus is on effects and limitations of opting-out, as well as on opting-out strategies. The video will also…

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UPC Podcast

UPC Blog

よくあるご質問(FAQ)

この判断は、例えば、特許の異なる効力に基づくことが可能です:単一特許の場合
、侵害または取消は、統一特許裁判所ですべての国において一度に決定が下されま
す。例えば、すべての国で単一効力を持つ侵害の肯定的な決断は、出願人にとって
大きな勝利となり、すべての国で単一効力を持つ取消の決断では、すべての国で一
度に特許を失うため、出願人にとって大きな損失となりえます。出願人は、非常に
強力な特許に限り、単一特許を選択することになるかもしれません。
単一特許と欧州特許のどちらを選ぶかは、年間費用の違いに基づいて判断すること
も可能です。
 欧州特許を3カ国以下で有効にする場合、欧州特許の方が安価です。
 欧州特許を4カ国以上で有効にする場合は単一特許の方が安価になります。

  •  出願人が欧州特許に決断した場合、何もする必要はありません。単一特許を
    選択した場合は、単一効力を請求する必要があります。出願中のすべての欧
    州特許について、単一特許を希望する場合は、その旨を弊所にお知らせくだ
    さい。
  •  出願人が単一特許を選択したが、単一特許が得られる前に特許が付与される
    可能性がある場合、特許付与の延期および/もしくは早期の単一効果の請求
    が可能な場合があります。

  • 出願人が統一特許裁判所の管轄と判断を下した場合、何もする必要はありま
    せん。
  •  出願人が国内裁判所の管轄と判断を下した場合は、オプトアウトの請求をす
    る必要があります。

すべての欧州特許出願と欧州特許について、どちらの裁判シ
ステムを希望するかお知らせください。出願人がオプトアウ
トを決断した場合、統一特許裁判所の開始の少し前のいわゆ
るサンライズ期間が始まるときに、この要請を提出しなければなりません。

その理由は、統一特許裁判所の手続が既に開始されている場合には、オプトアウト
はもはや不可能となるためです。

統一特許裁判所は、6月1日に業務を開始しました。

単一効特許と統一特許裁判所のために欧州特許ポートフォリオを準備する時が来ました!

単一効特許は、すべての参加(契約)EU加盟国において単一効力を有する欧州特許となり
ます。現在、欧州特許条約(EPC)の加盟国でもある以下17のEU加盟国(EPC加盟国)を
単一効特許の対象とする予定です。オーストリア、ベルギー、ブルガリア、デンマーク
、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、イタリア、ラトビア、リトアニア、
ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ポルトガル、スロベニア、スウェーデンです。
実際には、単一効特許は、欧州特許を単一効特許に変換したものになります。単一効力と
は、侵害と取消がすべてのEU加盟国について統一特許裁判所で扱われることを意味しま
す。単一効特許は、参加しているすべてのEU加盟国に対してのみ同時に維持または取消
すことができます。

サンライズ期間中は、ドイツが批准書を寄託した時点で、3つの移行措置が利用できるようになります((1)、(2))。

  1. 欧州特許出願人は、後で単一効特許を取得するために、欧州特許の付与を延期する申請を提出することができます。この申請は、次の場合に有効に行うことができます:
    • EPC規則71条(3)に基づく通知がEPOによって発行されている場合、および、出願人が付与を提案されたテキストをまだ同意していない場合。
  2. EPC規則71条(3)に基づく通知を受領した欧州特許出願人は、UPCA発効後直ちに単一効特許が登録されるように、単一効力の早期申請を行えます。この申請は、次の場合に有効に行うことができます:
    • EPC規則71条(3)に基づく通知がEPOによって発行されている場合、および、出願人が付与を提案されたテキストをまだ同意していない場合
  3. 以前に付与された従来ヨーロッパ特許の所有者は、オプトアウトを登録することができます(詳細は後述します)。このオプトアウトは、これらの特許に関する侵害訴訟や取消訴訟についてUPCが責任を負わなくなることを意味します。代わりに、関連する国内裁判所が責任を負うことになります。オプトアウトの申請は、ルクセンブルグのUPC登録簿に提出する必要があり、サンライズ期間中に既に申請しておけば、UPCの開始と同時に有効になるという利点があります。

24のEU加盟国がUPCAに署名しています。単一効特許の適用を受けるためには、単一効力の登録時にEU加盟国がUPCAに署名し、かつ批准している必要があります。

すでに17のEU加盟国がUPCAに署名かつ批准しています(締約EU加盟国:EU加盟国)。

新制度が開始されると、当該17のEU加盟国(EPC加盟国でもある)は、単一効特許の適用を受けることになります。

オーストリア、ベルギー、ブルガリア、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、イタリア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ポルトガル、スロベニア、スウェーデンです。

重要なことは、単一効特許の地理的範囲は、その保持期間中は変わらず、特許の単一効力の登録後にUPCAを批准したEU加盟国には拡大されないということです。

EPCの加盟国は39カ国です。現在、EPC加盟国のうち22カ国では、単一効特許を利用することができません。これらの22カ国では、従来の欧州特許(特許の束)のみが利用可能です。

EPC加盟国のうち12カ国はEU加盟国ではありません。アルバニア、アイスランド、スイス、リヒテンシュタイン、北マケドニア、モナコ、モンテネグロ、ノルウェー、サンマリノ、セルビア、トルコ、イギリスです。これらのEPC加盟国では、単一効特許は利用できず、将来的にも利用はできません。

EPC加盟国のうち3カ国はEU加盟国でもありますが、UPC制度には参加していません。クロアチア、ポーランド、スペインです。これらのEPC加盟国は、単一効特許を取得することはできませんが、UPCAにいつでも署名することができます。

EPC加盟国のうち、EU加盟国でもあり、UPCAに署名済みだが、まだ批准していない国は7カ国です。キプロス、チェコ共和国、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、ルーマニア、スロバキアです。これらのEPC加盟国に対しては、将来的に単一効特許が利用できるようになるかもしれません。

EPOによって付与された従来の欧州特許(特許の束)は、上記のEPC加盟国に適用することに変わりはありません。しかし、これらのEPC加盟国に対しては、従来通り、国内法廷において欧州特許の有効性を確認し、維持し、行使する必要があります。

付与前の費用:欧州特許の出願と審査にかかる費用は従来通りです。欧州特許付与の遅延申請、単一効力の早期申請、単一効特許の申請には公的手数料はかかりません。

翻訳料金:少なくとも6年間の経過措置期間中は、特許明細書全体の翻訳が必要です。特許の言語が英語の場合、EUの他の公用語への明細書の完全翻訳が必要です。特許の言語がドイツ語またはフランス語の場合、明細書の英語への完全な翻訳が必要です。なお、「翻訳料」の経過措置期間は最低6年ですが、「オプトアウト」の経過措置期間は7年です(下記参照)。

付与後の更新料:単一効特許を維持するための更新料は、EPCの4大加盟国(ドイツ、フランス、イギリス、オランダ)の更新料の合計にほぼ等しくなります。欧州特許の平均的な保持期間である最初の10年間の更新料の総額は5,000EUR以下となる予定です。

単一効特許のメリット 単一効特許のデメリット
EPOでの単一効力の登録は、公的手数料が不要でワンステップで可能です。 全てのEU加盟国に対してのみ、維持または取消しが可能。
各国での検証が不要になります、つまり並行した複数の翻訳や複数の年間費の支払いが不要になります。
移行期間終了後、翻訳コストが削減できる可能性があります。 欧州特許は通常ロンドン協定加盟国でのみ有効としているため、移行期間中は翻訳コストが高くなる可能性があります。
欧州特許が4カ国以上のEU加盟国で有効な場合、更新料が安くなります。 欧州特許が3カ国以下で有効にしている場合は、更新料は高くなります。
少なくとも17カ国のEU加盟国で適用されます。 EPC加盟国すべてを網羅していません。UPC制度に加盟していない国に対しては、従来通り欧州特許の有効性を確認する必要があります。

 

単一効特許は、UPCの管轄内に属し、現在17カ国のEU加盟国で1回の訴訟で行使することができます。 単一効特許は、オプトアウトによりUPCの管轄から外れることはできません。現在17カ国のEU加盟国に対して一回の訴訟で無効化することができます。

UPC制度開始後、単一効特許は自動的にUPCの管轄になります。
また、従来の欧州特許やSPC(Supplementary Protection Certificates:補充的保護証明書
)もUPCの管轄となります。ただし、特許権者が従来の欧州特許やSPCをオプトアウト
しない限りです。

オプトアウトとは、従来の欧州特許/SPCがその保持期間中UPCの管轄から外れ、各国の
裁判所が引き続き管轄権を有することを意味します。単一効特許の場合、オプトアウト
はできません。

オプトアウトは一度だけ可能で、サンライズ期間の開始から、少なくとも7年の移行期間
満了の1ヶ月前まで、いつでも申請することができます。
UPCに係属中であれば、オプトアウトを申請することはできません。オプトアウトの申
請は、従来の欧州特許のすべてのEPC加盟国に対して行う必要があります。
オプトアウト申請は、すべての特許権者の名前で提出されなければなりません。一度だ
け取り下げが可能です。

オプトアウト申請は、ルクセンブルグのUPC登録簿に提出する必要があります。
オプトアウトの発効日は、UPCの登録簿の記載の日です。

オプトアウト UPCを使用する
特許権者:経済的に重要な特許がUPCから排除される。 特許権者:重要度の低い特許でUPCをテストする
特許権者:EPOの異議申立期間終了後でも、現在17カ国のEU加盟国において、一度の訴訟で欧州特許の失効を防ぐことができる。 特許権者:欧州特許の行使は、現在17のEU加盟国で一度に行える。

 

特許権者:EU加盟国のうち、1カ国または2カ国だけで訴訟を行う場合、訴訟費用が安くなる。 特許権者:3つ以上のEU加盟国で個別に訴訟するよりも訴訟費用が安くなる。

 

特許権者:欧州特許の取消を遅らせることができる 特許権者:強力な特許の執行をスピードアップできる
特許権者/侵害者:国内裁判所の既知かつ予測可能な判例法 特許権者:裁判の価値が上がり、回収できるコストが上がる

今すぐ準備を始めることが重要です:

  • サンライズ期間は、数ヶ月以内に開始されます。
  • 既存の欧州特許を見直し、どの欧州特許をオプトアウトすべきかを決定する時間が必要です。これには、欧州特許庁と各国の特許庁の登録簿に登録されている特許の所有状況を確認することも含まれます。
  • 権利移転の申請、欧州・国内特許登録の更新、所有権宣言の取得などのための時間が必要な場合があります。
  • ライセンスが付与されている特許や、(特に独占的な)ライセンスを付与している特許を検討する時間が必要です。

Document library

 

Legal texts
Here you will find legal principles, legal texts and binding forms in English and (where available) in German.

Unitary Patent: European Patent Regulation (Regulation (EU) No 1257/2012)
Language Regulation (EU) No 1260/2012)
Implementing Regulations for the Unitary Patent Protection
Fee schedule for unitary patent protection
Court statute (Appendix 1)
Rules of Procedure (consolidated version, in force since 01.09.2022)
Table of Court Fees

Unitary Patent
Here you will find the information issued by the EPO on the unitary patent.

EPO Unitary Patent Guide

Unified Patent Court
Here you will find essential information on the UPC as well as information on opting out.

UPC website: www.unified-patent-court.org
EPO website: Unified Patent Court

Locations
Court fees and recoverable costs

UPC タスクフォース

統一特許裁判所(UPC)に関するご質問は、UPCタスクフォースまでお気軽にお問い合わせください: upc@Maiwald.eu